月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か?
当事者と対象物件の確認。
●土地または建物を目的物件とする賃貸借契約において、少なくとも次の
事項は事前に調査・確認しなければなりません。
*調査・確認のため複数の公的書類の提出を求めることが一般的です。
■当事者の確認。
・貸主、借主いずれも特定されているか。個人であっては住所と氏名で、法人
であっては名称(商号)、代表者、事務所の所在地をもって特定する。
・当事者とされている人に、行為能力があるかどうか。
・貸主にその目的物件を賃貸する権限があるか。通常は、所有者が貸主と
なるが、そうでない場合は賃貸の権限の根拠は何か。
・特に、建物の賃貸借においては、借主と同居する人の数とその関係はどの
ようなものか。
■賃貸借契約の対象物件の確認。
・賃貸借の目的物件となる土地・建物を特定する。一般的には登記簿上の
地番や家屋番号で特定する。
・また、物件の特定とともに、目的外使用の禁止など、利用目的を明確に定
めておくことも必要である。
以上が、賃貸借契約における基本的(最低限)の調査・確認事項となります。
公正証書による賃貸借契約。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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