賃貸借契約 契約における確認事項とは。

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

当事者と対象物件の確認。


●土地または建物を目的物件とする賃貸借契約において、少なくとも次の
事項は事前に調査・確認しなければなりません。
*調査・確認のため複数の公的書類の提出を求めることが一般的です。

■当事者の確認。

・貸主、借主いずれも特定されているか。個人であっては住所と氏名で、法人
であっては名称(商号)、代表者、事務所の所在地をもって特定する。

・当事者とされている人に、行為能力があるかどうか。

・貸主にその目的物件を賃貸する権限があるか。通常は、所有者が貸主と
なるが、そうでない場合は賃貸の権限の根拠は何か。

・特に、建物の賃貸借においては、借主と同居する人の数とその関係はどの
ようなものか。

■賃貸借契約の対象物件の確認。

・賃貸借の目的物件となる土地・建物を特定する。一般的には登記簿上の
地番や家屋番号で特定する。

・また、物件の特定とともに、目的外使用の禁止など、利用目的を明確に定
めておくことも必要である。

以上が、賃貸借契約における基本的(最低限)の調査・確認事項となります。


公正証書による賃貸借契約。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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