マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約 ローン特約を悪用した契約の解除。

2016年11月24日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

ローン特約。


●ローン特約を悪用した契約の解除を、業界用語で「ローン壊し」といいます。


一般的に、買主が融資を受ける場合には、ローン(融資)特約付きの契約となります。
この特約は、ローンが承認されない(不成立)場合に契約を白紙解除させるものです。

*現在、融資を受ける購入者が個人の場合には、ほぼ100%この特約が付きます。

しかし、買主が意図的にローンが不成立になるように仕向けての契約解除は、売主か
らすれば不公平であり、また不安定な契約となります。(契約はしたが・・・気が変わり
解除したい・・・または、他により良い物件があった・・・などの場合。)

そこで、契約書では、買主がローンの手続きを怠ったり、故意に虚偽の証明書等を提出
してローン承認を得られなくした場合には、ローン特約は適用されないことが明示されて
いるものもあり、契約の解除は手付解除や違約金解除となります。

従って、ローン特約を意図的に用いた解除は、上記のように契約上、認めらない場合が
ほとんどで悪意をもった解除にはペナルティーも発生します。

*融資の事前審査承認後の契約が通常ですので、適用されるケースは稀なことです。


印紙と納税。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約 ローン特約を悪用した契約の解除。

© My Best Pro