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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

建物賃貸借契約 借主が死亡。 相続人がいる場合、相続人がいない場合。

2016年10月28日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続 手続き

借主の死亡。相続人がいる、いない 賃借権の取扱いは?


●借主が死亡した。賃借権の取扱いは?

①相続人がいる場合。

・借主に相続人がいる場合には、当然相続人が賃借権を承継し、賃貸借契約は終了
しません。

一方、貸主が借主の賃料不払い等を理由に相続後、賃貸借契約を解除しようとしても、
共同相続の場合は相続人全員に対して、契約解除の意思表示をしなければならないな
ど、非常に煩わしい作業となります。

従って、実務では相続人のうち賃借権を承継する人を特定してもらうのが一般的で、他
の相続人全員の代理をしてもらうか、遺産分割協議で相続人を特定してもらうことにな
ります。

また、内縁関係の配偶者の場合、相続人がいる場合は相続人が賃借権を承継するので、
内縁の配偶者は承継できないことになります。
しかし、多くの判例では、この場合でも内縁の配偶者が引き続き居住できるようにすべき
であるとして、内縁の配偶者は借主の賃借権を援用して居住できるとしています。

②相続人がいない場合。

・借主が相続人なしに死亡した場合でも、事実上夫婦関係・養親子関係にある人が同居
しているときは、当該同居者が特に反対の意思表示をしない限り、その契約を承継する
ことになります。


賃貸借契約 契約の消滅と物件の滅失。

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