法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
有効期間の制限と指定流通機構への物件登録。
①有効期間の規制。
・専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、
3ヶ月を超える定めをしても、その期間は3ヵ月に短縮されます。
有効期間は依頼者の申出により更新することはできますが、更新された契約の
有効期間はやはり3ヵ月を超えることはできません。
更新の際には、後のトラブルを避けるため、依頼者の申出を文書によって確認す
ることが望ましいとされています。
なお、更新の申出は依頼者から行いますが、媒介業者が更新に同意しないとき
は契約は更新されません。
②指定流通機構への物件登録。
・「専属専任媒介契約」は、依頼をした業者以外に重ねて媒介・代理を依頼する
ことが禁止され、かつ、依頼者による自己発見取引も禁止されています。
そのため、専属専任媒介契約を締結した媒介業者は、目的物件を指定流通機構
に契約締結の日から5日以内に登録しなければなりません。
また、専任媒介契約の場合は、契約締結の日から7日以内に登録しなければなり
ません。
なお、この5日または7日の登録期間の計算は、媒介契約の当日と媒介業者の
休業日は含まれません。
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