コラム
建物賃貸借契約 抵当権付物件の賃貸借 原則的な考え方。
2016年9月27日 公開 / 2021年3月2日更新
原則的な考え方は?
●所有権は、売買や相続に限らず、抵当権が実行されて、競売で買受人が不動産を
買受けた場合にも、新所有者(買受人)に移転します。
抵当権が実行された場合の借主と新所有者(買受人)との優劣は、抵当権設定登記
と賃借権の取得との先後によって決まります。
建物賃貸借契約においては、抵当権設定前に賃貸借契約が締結されている場合には、
入居(物件の引渡し)によって新所有者(買受人)に対抗できます。
一方、抵当権が賃借権の取得前(契約前)に設定登記されていれば、賃借権が抵当権
に対抗することはできません。
賃借権が抵当権に対抗できなければ、競売によって抵当権が実行された際に、借主は
新所有者(買受人)に賃借権を主張できず、新所有者(買受人)から建物の明渡しを
求められれば、これを拒むことはできません。
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