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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

消費者契約法。消費者契約に該当しない不動産取引

2016年11月21日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

消費者契約法。


消費者契約法の趣旨(抜粋)
・消費者と事業者との間の契約において、事業者の一定の行為によって
消費者が誤認したり、困惑した場合にその契約を取り消すことができる。

●消費者契約に該当しない不動産取引とは。

・消費者契約法の対象となる契約は、消費者と事業者との間で締結される
契約となります。
従って、当事者双方が事業者である契約と、当事者双方が消費者である
契約は、この法の対象にはなりません。

住宅、不動産取引関連の契約をみてみると、次の契約型は、消費者契約
に当らないため法の対象にはなりません。

①当事者双方が事業者であるため適用対象とならないもの

・売買、交換、賃借等の契約型の一切を問わず、宅建業者間の契約。
・同じく契約型を問わず、宅建業者と会社等の法人との間の契約。
・ビル、アパート、貸家等の経営者(家主)と宅建業者との媒介または代理
契約。
・個人が、事務所や店舗を賃借するために行なう事業者との賃貸借契約。


②当事者双方が消費者であるため適用対象とはならないもの

・一般の個人同士が、事業としてでなく行なう、不動産の売買、交換、賃借
等の契約。
・個人の宅建業者が事業とは無関係に純粋に個人として、一般の個人と
行なう契約。

などとなります。


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