滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。
地上権と賃借権
●建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、「地上権」と「土地賃借権」が
あります。
借地借家法で「借地権」というのは、建物所有を目的とする「地上権」または「土地
賃借権」のことをいいます。
「地上権」とは「物権」であり土地を直接支配できる強い権利となります。よって、
地上権者は地主の承諾を得なくても、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸する
ことが可能となります。
これに対し、「賃借権」は「債権」であり賃貸人を通じて土地を間接的に支配で
きるのみでその権利は弱くなります。
そこで、賃借権を強化して両者の権利の差を少なくし、賃借人を保護するため
に借地法が制定されました。
なお、建物所有目的以外の目的、例えば平面駐車場、材料置場、露店などの
ための土地賃借権は、借地借家法でいう「借地権」ではありません。
買付証明証 売渡承諾証
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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