売主の瑕疵担保責任と瑕疵担保責任を負わない旨の特約。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

瑕疵担保責任。


○ 売主の瑕疵担保責任とは?

・売買契約において、売買の目的物件に「権利」または「物」の瑕疵があった
場合に、売主が買主に対して負う責任を売主の瑕疵担保責任といいます。

そして、瑕疵担保責任においての「善意」とは、問題とされる事実を知らないこ
とであり、「悪意」とは、その事実を知っていることであり、善い・悪いという道徳的
・倫理的な意味は全くありません。

○ 売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効か?

・売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合、民法上では有効と
なります。ただし、その場合でも売主は次のものについては免除されません。

① 売主が知っていながら買主に告げなかった事実。
② 売主が自ら第三者のために設定し、または譲渡した権利。

などとなります。



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