建物明渡の強制執行。
瑕疵担保責任。
○ 売主の瑕疵担保責任とは?
・売買契約において、売買の目的物件に「権利」または「物」の瑕疵があった
場合に、売主が買主に対して負う責任を売主の瑕疵担保責任といいます。
そして、瑕疵担保責任においての「善意」とは、問題とされる事実を知らないこ
とであり、「悪意」とは、その事実を知っていることであり、善い・悪いという道徳的
・倫理的な意味は全くありません。
○ 売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効か?
・売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合、民法上では有効と
なります。ただし、その場合でも売主は次のものについては免除されません。
① 売主が知っていながら買主に告げなかった事実。
② 売主が自ら第三者のために設定し、または譲渡した権利。
などとなります。
不動産売買契約 ローン特約のタイプとは?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー