賃貸借契約 その他一時金の意義とは。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

その他の一時金。


礼金、権利金、敷金、保証金等の一時金の性格は、借主の権利設定や賃料の前払
いの性質を有するなど様々に解されています。

現在では、「礼金・権利金」は原則返還されないものとされ、「敷金・保証金」は原則
返還されるものと考えられています。(あくまでも一般的な考えです。)

いずれの場合も、この一時金は契約自由の原則により、当事者間の合意で定めるこ
とができます。

そして一時金の名称から、その性格や契約終了時の返還義務の有無が決まるもの
ではなく、消費者保護の観点からも、その性格や返還義務の有無について、必要に
応じ契約書の条項に記載することも含め、明確な合意を得る必要があります。

なお、最近の判例でも礼金の約定については、消費者の利益を一方的に害するも
のである事情は認められず、消費者契約法に反することもなく、その効力は認められ
ています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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