駐車場使用契約の場合。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

とりあえずの土地活用。


平面駐車場または建物に当らない立体駐車場であれば、建物賃貸借または
建物所有目的での土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用が
ないとされています。

借地借家法の適用がなければ、契約更新拒否の際には「正当な事由」の存在
は不要とされ、契約を終了させる手続きも民法の規定を基準に、当事者間の
合意により自由に定めることができます。

(貸主側の解約告知 民法では。)
①期間の定めなき駐車場使用契約の場合。
駐車場として土地を貸している場合は、1年前に解約告知することにより、契約
を解除することができます。

②期間の定めがある駐車場使用契約の場合。
契約期間満了により契約は終了します。ただし、借主がそのまま使用を続け、それ
に対し、貸主が異議を述べなかったときは、期間の定めがなく、従前と同一の条件
により契約が更新されたものとされます。

このように駐車場使用契約は解約等が比較的自由とされ、「とりあえずの土地
活用」とされることが多いです。

なお、一般的な駐車場使用契約書では、貸主からの解約告知は2ヶ月以上前、
借主からの解約告知は1ヶ月以上前とされることが多いです。



権利書 登記済証。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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