駐車場使用契約の場合。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

とりあえずの土地活用。


平面駐車場または建物に当らない立体駐車場であれば、建物賃貸借または
建物所有目的での土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用が
ないとされています。

借地借家法の適用がなければ、契約更新拒否の際には「正当な事由」の存在
は不要とされ、契約を終了させる手続きも民法の規定を基準に、当事者間の
合意により自由に定めることができます。

(貸主側の解約告知 民法では。)
①期間の定めなき駐車場使用契約の場合。
駐車場として土地を貸している場合は、1年前に解約告知することにより、契約
を解除することができます。

②期間の定めがある駐車場使用契約の場合。
契約期間満了により契約は終了します。ただし、借主がそのまま使用を続け、それ
に対し、貸主が異議を述べなかったときは、期間の定めがなく、従前と同一の条件
により契約が更新されたものとされます。

このように駐車場使用契約は解約等が比較的自由とされ、「とりあえずの土地
活用」とされることが多いです。

なお、一般的な駐車場使用契約書では、貸主からの解約告知は2ヶ月以上前、
借主からの解約告知は1ヶ月以上前とされることが多いです。



権利書 登記済証。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼