建物明渡の強制執行。
とりあえずの土地活用。
平面駐車場または建物に当らない立体駐車場であれば、建物賃貸借または
建物所有目的での土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用が
ないとされています。
借地借家法の適用がなければ、契約更新拒否の際には「正当な事由」の存在
は不要とされ、契約を終了させる手続きも民法の規定を基準に、当事者間の
合意により自由に定めることができます。
(貸主側の解約告知 民法では。)
①期間の定めなき駐車場使用契約の場合。
駐車場として土地を貸している場合は、1年前に解約告知することにより、契約
を解除することができます。
②期間の定めがある駐車場使用契約の場合。
契約期間満了により契約は終了します。ただし、借主がそのまま使用を続け、それ
に対し、貸主が異議を述べなかったときは、期間の定めがなく、従前と同一の条件
により契約が更新されたものとされます。
このように駐車場使用契約は解約等が比較的自由とされ、「とりあえずの土地
活用」とされることが多いです。
なお、一般的な駐車場使用契約書では、貸主からの解約告知は2ヶ月以上前、
借主からの解約告知は1ヶ月以上前とされることが多いです。
権利書 登記済証。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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