住宅地の案内。
家賃の増減。
賃貸借契約で定められている家賃が、
①土地・建物の租税、その他の負担の増減。
②土地・建物の価格、その他の経済事情の変動。
③付近の類似建物の家賃に比べて不相当となったとき。
には、貸主および借主のいずれからでも、家賃を将来に向かって「相当な額」
まで増額または減額するように請求することされています。
ただし、一定の期間、家賃を増減しないという特約があるときは、その特約が
優先され従うことになります。
また、定期建物賃貸借契約においては、家賃の増減額請求をしない旨の
特約は有効とされています。
家賃をめぐる紛争については、原則として訴訟を提起する前に、まず「調停の
申立て」をしなければならないとされていますが、一般的な居住用建物の家賃
の増減額請求は、貸主と借主の話合いで解決しているのが通常です。
定期建物(借家)賃貸借契約の特則。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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