家賃の増減額請求とは。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

家賃の増減。


賃貸借契約で定められている家賃が、

①土地・建物の租税、その他の負担の増減。
②土地・建物の価格、その他の経済事情の変動。
③付近の類似建物の家賃に比べて不相当となったとき。

には、貸主および借主のいずれからでも、家賃を将来に向かって「相当な額」
まで増額または減額するように請求することされています。

ただし、一定の期間、家賃を増減しないという特約があるときは、その特約が
優先され従うことになります。
また、定期建物賃貸借契約においては、家賃の増減額請求をしない旨の
特約は有効とされています。

家賃をめぐる紛争については、原則として訴訟を提起する前に、まず「調停の
申立て」をしなければならないとされていますが、一般的な居住用建物の家賃
の増減額請求は、貸主と借主の話合いで解決しているのが通常です。



定期建物(借家)賃貸借契約の特則。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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