宅地建物取引業とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

特定の相手や1回だけの取引で反復・継続性がないものは業にあたらない。


宅地や建物について、

①自ら売買または交換を行なう。
②売買、交換、賃借の代理を行なう。
③売買、交換、賃借の媒介を行なう。
①、②、③を業として行うことを、宅地建物取引業といいます。

業として行うか否かは、

①取引の対象者。
②取引の目的。
③取引対象物件の取得経緯。
④取引の態様。
⑤取引の反復継続性。

などを総合的に判断します。

従って、自分の不動産を賃借することや、第三者の不動産を管理することは、
宅地建物取引業とはなりません。

また、会社が自社の社員を限定して不動産を売却するなど、取引の相手が特定
している場合や、1回だけの取引で、反復・継続性が見られない場合には宅地
建物取引業とはなりません。



宅地建物取引業の開業を検討されている方へ!

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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