宅地建物取引業とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

特定の相手や1回だけの取引で反復・継続性がないものは業にあたらない。


宅地や建物について、

①自ら売買または交換を行なう。
②売買、交換、賃借の代理を行なう。
③売買、交換、賃借の媒介を行なう。
①、②、③を業として行うことを、宅地建物取引業といいます。

業として行うか否かは、

①取引の対象者。
②取引の目的。
③取引対象物件の取得経緯。
④取引の態様。
⑤取引の反復継続性。

などを総合的に判断します。

従って、自分の不動産を賃借することや、第三者の不動産を管理することは、
宅地建物取引業とはなりません。

また、会社が自社の社員を限定して不動産を売却するなど、取引の相手が特定
している場合や、1回だけの取引で、反復・継続性が見られない場合には宅地
建物取引業とはなりません。



宅地建物取引業の開業を検討されている方へ!

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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