コラム
犯罪による収益の移転防止に関する法律。
2016年5月24日 公開 / 2021年3月2日更新
法令のポイント。
(不動産業関連の部分)
① 「本人確認及び疑わしい取引の届出義務を負う「義務対象者」には、宅地
建物取引業者も含まれます。
そして、不動産取引では、「売買契約」が本法令の対象となります。
② 本人確認は、法令が定めた方法に従い行なうことが義務付けられています。
また、平成25年4月1日施行の一部改正法により、取引を行なう目的や職業、
事業内容・実質的支配者(法人の場合)が、取引時の確認事項として追加され
ました。
また、「ハイリスク取引」(過去の契約の際に確認した顧客等や代表者になりすま
している疑いのある取引)などでは、200万円を超える財産の移転を伴う取引の
場合には、さらに資産及び収入の状況の確認も必要とされます。
③ 本人確認記録・取引記録を作成し、保管しなければなりません。
④ 「疑わしい取引」があった場合には、所管大臣に届け出るとともに、届け出の
事実を顧客に漏らすことを禁止しています。
⑤ 所管大臣は、義務対象者(宅地建物取引業者が含まれる)に対し、必要
な限度において報告徴収・立入検査等を行なうことができるとされています。
*「疑わしき取引」に関して、国土交通省では、どのような取引が疑わしいのか
(届出が必要となるか)、参考事例をガイドラインで発表しています。
反社会的勢力の排除条項。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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