住宅地の案内。
登記の公信力。
「公信力」とは、外形的な権利はあるが、真実の権利がない場合に、その外形を信じて取引
したものに権利取得を認める効力とされています。
しかし、民法では「登記の公信力」を採用せず、たとえ登記の内容を信じて取引したとしても、
その権利は取得できないとされています。
例えば、Aさんが登記事項証明書を確認して、土地の所有者がBさんであると信じて購入した
場合であっても、実際はBさんが不正な手段で登記内容を変更していて、真実の所有者が別
に存在する場合には、Aさんは所有権を取得することはできません。これは、真実の権利者の
利益を保護するためとされています。
Bさんに売買代金を支払ってしまった場合は、Aさんの責任で返還請求を行わなければならない
こととなります。
従って、ある人から不動産を買受けようとする場合、取引の相手方が真実の所有者か否かを、
登記事項証明書だけで調査するのは不十分であり、権利者になった経緯の聞き取りや、登記
済証(登記識別情報通知等)の確認が必要となります。
また、取引の前日には念のため登記事項証明書を取得し、権利の移動がないか等の調査
も重要です。
「登記に公信力がない。」とは、登記を信じて取引をしても権利は守られないという事です。
登記の意味と登記できる権利。
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