建物明渡の強制執行。
善管注意義務。
入居者Aさん。「先日の台風で、近所の屋根瓦が飛んできて、私が借りているアパートの
窓ガラスが割れてしまいました。管理業者に修理を依頼したところ、台風という天災のため、
家主には責任がない、よって入居者の負担であるといわれました。私が負担しなければなら
ないのでしょうか?」
このような主張をする管理業者は存在しないと思いますが。
ガラスの破損は天災によるもので、家主・入居者いずれの責任でもありません。よって原則
として家主の費用負担となりそうです。
有償で建物を賃貸している家主は、入居者が目的に沿う使用ができる状態を維持しなけ
ればなりません。家主は賃料を受取り入居者に生活の場を提供するので、それができない
状態になったときは、家主の負担で修繕する義務を負うことになります。
ただし、入居者は、借りている間、定められた用法に従って使用し、他人の所有物として
注意をもって借室を維持・管理しなければならない保管(善管注意)義務を負っています。
入居者がこの保管義務に違反し、故意・過失により借室に汚損・破損等の損害を与えた
場合には、損害についての賠償義務を負うことになります。
従って、ガラスが割れたことについて入居者に善管注意義務違反がないときは、その修理
費用は家主の負担となります。
しかし、当該アパートの窓に雨戸等が設置されている場合、台風にもかかわらず入居者が
その雨戸を閉めておらず、そのことでガラスが破損した場合などでは、入居者の善管注意
義務違反が認められ、ガラスの修理費用の全額・一部は入居者の負担となる可能性も
あります。
前入居者が設置したエアコン。修理費用の負担は?
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