瑕疵担保責任の免除特約。すべてを免除されるわけではありません。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

瑕疵担保責任の免除特約。


瑕疵担保責任を全部免除する特約を付けた場合でも、すべてが免除されるわけ
ではありません。

① 宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者以外の者が買主のとき。
② 事業者が売主で、買主が消費者のとき。

①、②のケースでは、その特約自体が無効となります。

これに該当しない売買契約においては、民法の契約自由の原則により、売主の
瑕疵担保責任を免除する特約は原則として有効となります。
もちろん、売主が瑕疵の事実を知りながら告げなかった場合などは無効となります。

しかし、瑕疵担保責任の免除特約をすれば、いかなる場合でも、その合意が有効と
されるわけではなく、公平、信義則の観点から免責特約の適用範囲が限定して解釈
されることもあるかと思います。

やはり瑕疵担保責任のトラブルを防止するには、物件状況確認書(告知書)等にて、
瑕疵の可能性について協議、確認することが重要となります。

現状有姿と瑕疵担保責任。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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