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瑕疵担保責任の免除特約。すべてを免除されるわけではありません。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

瑕疵担保責任の免除特約。


瑕疵担保責任を全部免除する特約を付けた場合でも、すべてが免除されるわけ
ではありません。

① 宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者以外の者が買主のとき。
② 事業者が売主で、買主が消費者のとき。

①、②のケースでは、その特約自体が無効となります。

これに該当しない売買契約においては、民法の契約自由の原則により、売主の
瑕疵担保責任を免除する特約は原則として有効となります。
もちろん、売主が瑕疵の事実を知りながら告げなかった場合などは無効となります。

しかし、瑕疵担保責任の免除特約をすれば、いかなる場合でも、その合意が有効と
されるわけではなく、公平、信義則の観点から免責特約の適用範囲が限定して解釈
されることもあるかと思います。

やはり瑕疵担保責任のトラブルを防止するには、物件状況確認書(告知書)等にて、
瑕疵の可能性について協議、確認することが重要となります。

現状有姿と瑕疵担保責任。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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