Mybestpro Members

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

過去の建物火災と死亡事故。媒介業者には酷な裁判例も存在します。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

注意義務違反。


建物の過去に、火災等の事故があったことを知っている場合には、その事実及び
修復工事の内容等について説明する必要があります。

しかし、一般的に過去にそのような火災等があったか否かは媒介業者の通常の
調査では判明しないことも多いと思われます。

媒介業者には少し酷な裁判例ですが、過去に火災(ボヤ程度)があったことに
ついて、注意して調査すれば判明したはずとして、媒介業者に注意義務違反を
認めた判例もあります。

このような裁判事例もあることから、媒介業者は売主に対して、取引物件での
過去の事故・事件等について告知の協力を求め、物件状況確認書に記載し
てもらうことが重要となります。

売主には、瑕疵担保責任を問われることが過去にないかどうか、報告をも求め
る必要があります。

火災により、死傷者があった場合には、「心理的瑕疵」があるとして「瑕疵」が
認定される可能性もあるので、売主は告知する義務があり、媒介業者には
重要事項として説明する義務があります。

物件状況報告書(告知書)は必ず売主本人にて、記載例を参考に記入して
もらうことが重要となります。

雨漏り・シロアリの害と調査義務。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 過去の建物火災と死亡事故。媒介業者には酷な裁判例も存在します。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼