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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

建物明渡し時の敷金の償却(敷引き)3つの形態。

2016年1月24日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

敷引きとは?



● 敷金の償却(敷引き)の形態。
・敷金の償却(敷引き)の形態は、各地域の慣例に基づき様々となります。大きく分ける
と、次の3つのパターンとなります。

① 明渡し時において、借主に債務の不履行が無い場合には、全額借主に返還するも
のを敷金として授受するケース。

② 上記に基づく敷金の他に、後日返還を必要としない「権利金」や「礼金」として授受
するケース。(礼金方式)

③ 明渡し時において、借主の債務の有無に関わらず、一定額を差し引くことを合意す
る「敷引き特約」といわれるケース。(敷引き方式・・・賃料の1ヶ月分を差し引くなど)

● 敷引き等の意義。

礼金、権利金、保証金および敷引きの性格は、契約自由の原則により、当事者間の
合意により自由に定めることができます。つまり、その名称から、その性格や契約終了時
の返還義務の有無が決まるものでもありません。

その為、消費者保護の観点からも、その性格や返還義務の有無について、必要に応じ
契約書の条項に記載し、なにより当事者間の明確な合意を得る必要があります。

尚、礼金については、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する特約以外は、
その効力は認められるとされています。

賃貸借契約においては、解約時の原状回復や敷金等の精算などの説明と合意が重要
となります。将来における諸条件の合意は必ず書面にする必要があります。

原状回復のトラブルとガイドラインの利用方法。


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