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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

未収賃料の回収方法。少額訴訟は被告の異議がないことが条件となります。

2016年1月25日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

少額訴訟。


少額訴訟とは、簡易裁判所が管轄する少額の訴訟で、一般市民が訴額に
見合った経済負担で、迅速かつ効果的な解決を求めることができるように、
原則として1回の期日で審理を完了して、直ちに判決を言い渡す訴訟手続き
となります。
少額訴訟には次のような注意点があります。

① 訴訟の対象、訴額は60万円以下です。
対象となる事件は、訴額が60万円以下の金銭の請求を目的とするものに
限ります。

② 被告の異議がないこと、年間の訴訟制限があります。
被告は第1回口頭弁論期日までは、訴訟を通常の手続きに移行させること
ができます。よって被告が少額訴訟に異議がないことが条件となります。
また、同一の年に10回を超えて少額訴訟を選択することはでき
ません。

③ 一期日審理の原則となります。
少額訴訟では、当事者に特別の事情がある場合を除き、第1回口頭弁論
期日において、審理を完了しなければいけません。

④ 即日判決言渡しとなります。
判決の言渡しも、相当でないと認める以外は、口頭弁論の終了後、直ちに
行なうものとされています。

⑤ 反訴が禁止されています。
反訴の提起が認められていません。

⑥ 即時に取調べ可能な証拠に限定した証拠調べとなります。
少額訴訟では、複雑で時間のかかる証拠調べはされません。

⑦ 判決による支払いの猶予・分割払いが認められています。
被告の資力その他の事情を考慮して、とくに必要のある場合には、判決の
言渡しから3年を超えない範囲で、支払いの猶予、分割払いの定めをする
ことができます。

⑧ 不服申立に制限があります。
少額訴訟の終局判決に対する不服申立てとして、控訴は禁止されています。

このように少額訴訟は、一般市民でも容易に提起することができます。
しかし、最適な法的手段か否かはわかりません。やはり法律の専門家に相談
すべきだと思います。

家賃が支払えない時。


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