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意思能力のない人が、すべて成年後見制度を利用しているとは限りません。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

意思能力


意思能力、判断能力に問題のある人が、必ずしもすべて成年後見制度を利用
しているとは限りません。

デリケートな問題となりますが、次のような注意が必要となります。

成年後見制度を利用していなくても、売主や買主に意思能力がないと判断され
れば、その人が行った意思表示は無効となり契約の効力は生じません。代金の
支払いも、登記や引渡しが完了した後でも、契約が無効であったことが判明すれ
ば、元の状態に戻さなければいけません。

つまり、買主は移転を受けた不動産等を返還し、また所有権移転登記を抹消しな
ければならなくなります。もちろん支払った代金も返還してもらいますが、既に消費
されている場合などは、現実的には回収は困難かと思います。

従って、契約当事者の意思能力に何か問題を感じ、疑われる場合には医師の
診断を受けてもらうなど、意思能力があることを確認する必要があります。

もし、意思能力がないと判断された場合には、時間は掛かりますが成年後見の
手続きをとり、成年後見人を選出の後、その人を代理人として取引を行わなけれ
ばいけません。

この確認を怠り、媒介した宅地建物取引業者が損害の賠償義務を負わされた
ケースもあるので注意が必要です。


契約書。当事者の記載例。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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