自力救済の禁止。
近隣にある反社会勢力の事務所・構成員の居宅 説明義務は?
*宅地建物取引業者がその存在を知っていた場合。
隣地や近隣に、反社会勢力の事務所がある場合と、反社会勢力の構成員が居住している
場合では、宅地建物取引業者(業者)の説明は違ったものになります。
あくまでも、業者がその事実を知っている場合に限りますが。
反社会勢力の事務所等が、隣地または近隣に存在する場合は、あきらかに「取引の判断に
重要な影響を及ぼす事項。」とされ、業者には説明する義務が生じます。
しかし、反社会勢力の構成員の居宅の存在に関しては「取引の判断に重要な影響を及ぼす
事項。」とされながらも、当該構成員及び家族が他の住民と同様に平穏な生活を営んでいる
場合には、当然一般人と同じく平穏な生活を害されない権利があり、守られるプライバシーも
あります。よってその存在を重要事項説明において説明することはできないとされています。
ただし、買主からすれば今後の生活に重要な影響を及ぼす事項となります。
もし、当該構成員や家族、または出入りする人が反社会的行為、迷惑行為をしている場合
には、その客観的事実については説明する義務があると思われます。
現在、国、自治体、業界を挙げて反社会勢力の不動産取引からの排除の取組を行ってい
ます。売買・賃貸借の契約当事者のいずれかに反社会勢力等の関係者が存在する場合
には取引することはできません。
取引の当事者には、契約時や決済時に本人特定事項の確認や記録確認書の作成などの
ご協力をお願いしています。
*隣地の場合、その説明義務は当然かと思いますが、近隣の場合については、その説明
範囲は判断が分かれるところです。
嫌悪施設。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
○料金表
○セミナー