ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

更新料の支払義務。

以前、おもしろい相談を受けました。

「賃貸借契約の更新料を払っていないけど・・・契約は継続しているのか?」
不安なのであれば支払えば済むことですが・・・(笑)

ポイントは
・契約時に説明は受けている。(契約書にも明示されている。)
・2年毎 賃料の1ヶ月分。
・請求書は届いているが支払っていない。
・その後、管理会社から請求はない。
・今まで賃料の遅滞は一切ない。

そもそも、更新料の支払に法的な義務はありません。以前はよくトラブルに
なっていましたが、最近では「高額すぎない」「契約書に明示」「説明があった」
などの場合には認められることがほとんどです。
(法的規制が無いので、契約の自由が優先されます。)
やはり、契約時の約束なので不当な場合を除き、支払うべきかと思います。

また、更新料の支払と契約の解除とは、別であり当事者から解除の告知が
無い場合には、当然継続していると解釈されます。

最近では、契約時に定めた事(クリーニング費用等)、あきらかに不当な場合
を除き、認められるケースが増えている気がします。
契約ですから、ある意味当然とも思いますが・・・。

*更新料については、地域地区にて慣例や慣習が大きく異なります。
            ・・・ちょっと一息でした。・・・


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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