誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
更新料の支払義務。
以前、おもしろい相談を受けました。
「賃貸借契約の更新料を払っていないけど・・・契約は継続しているのか?」
不安なのであれば支払えば済むことですが・・・(笑)
ポイントは
・契約時に説明は受けている。(契約書にも明示されている。)
・2年毎 賃料の1ヶ月分。
・請求書は届いているが支払っていない。
・その後、管理会社から請求はない。
・今まで賃料の遅滞は一切ない。
そもそも、更新料の支払に法的な義務はありません。以前はよくトラブルに
なっていましたが、最近では「高額すぎない」「契約書に明示」「説明があった」
などの場合には認められることがほとんどです。
(法的規制が無いので、契約の自由が優先されます。)
やはり、契約時の約束なので不当な場合を除き、支払うべきかと思います。
また、更新料の支払と契約の解除とは、別であり当事者から解除の告知が
無い場合には、当然継続していると解釈されます。
最近では、契約時に定めた事(クリーニング費用等)、あきらかに不当な場合
を除き、認められるケースが増えている気がします。
契約ですから、ある意味当然とも思いますが・・・。
*更新料については、地域地区にて慣例や慣習が大きく異なります。
・・・ちょっと一息でした。・・・
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/