自力救済の禁止。
実力の行使。
賃料を滞納している借主に対し「○月○日までに滞納賃料を支払わない場合には
、部屋の鍵を取換える。滞納賃料の支払と引換に、新たな鍵を渡す。」・・・などの
実力を持って滞納賃料を回収する行為・・・以前、よくあったトラブルの事例です。
もちろん、賃貸借契約における、借主の最大の義務は賃料を支払うことです。その
賃料支払義務を怠っていることは、最大の契約違反をしていることになります。
しかし、借主が契約違反を犯しているとしても、貸主が法律に基づく手続きをとらず
に、自身の権利の実現をはかることは禁止されています。
借主の留守中に鍵を取換え、勝手に荷物等を撤去するなどは不法行為とされ、
借主はそれにより生じた損害を、貸主に賠償請求することも可能となります。
そして、この行為は住居侵入罪にあたる場合もあり、自分の権利の実現を実力をもっ
て行使した場合には、自身が罪を問われる最悪の結果になりかねません。
つまり、貸主は滞納賃料の支払い、契約の解除、建物明渡しについて、借主との
話合いで解決しなければいけません。
もし、解決が期待できないのであれば・・・法的手続きにより問題の解決を図ること
となります。
・・・コラムテーマ 不動産 「自力救済の禁止。」参照・・・
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