取引態様の明示義務。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

取引の態様。

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告
をするときには、取引形態の別を明示しなければいけません。

この取引形態の別とは、その取引について自ら売買・交換・賃借の当事者に
なるか、売買・交換・賃借の代理、媒介をするかの別をいいます。

たまに、新築物件(建売等)の購入者が「仲介手数料を請求された・・・。」
との話がありますが、この場合、新築物件(建売等)の売主はあくまでも
事業主であり、媒介(仲介)業者に販売を任せているので、当然、媒介業
者への仲介手数料は発生します。

イメージ的に新築物件には仲介手数料は発生せず、中古住宅には仲介
手数料が発生する感じなのでしょうか・・・?

広告の取引態様の欄に(売主・貸主)と明示されていれば仲介手数料は
発生せず、(媒介・仲介)と明示されていれば仲介手数料は発生します。
また、(交換・代理)の場合には、その取決めの確認が必要です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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