建物明渡の強制執行。
取引の態様。
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告
をするときには、取引形態の別を明示しなければいけません。
この取引形態の別とは、その取引について自ら売買・交換・賃借の当事者に
なるか、売買・交換・賃借の代理、媒介をするかの別をいいます。
たまに、新築物件(建売等)の購入者が「仲介手数料を請求された・・・。」
との話がありますが、この場合、新築物件(建売等)の売主はあくまでも
事業主であり、媒介(仲介)業者に販売を任せているので、当然、媒介業
者への仲介手数料は発生します。
イメージ的に新築物件には仲介手数料は発生せず、中古住宅には仲介
手数料が発生する感じなのでしょうか・・・?
広告の取引態様の欄に(売主・貸主)と明示されていれば仲介手数料は
発生せず、(媒介・仲介)と明示されていれば仲介手数料は発生します。
また、(交換・代理)の場合には、その取決めの確認が必要です。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/