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ちょっと一息。(登記権利者と登記義務者。専門家への依頼がベストです。)

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

登記。


ちょっと一息です。(自分で何でもする人・・・。)

権利に関する登記を申請するとき、登記上、直接に利益を受ける者を

登記権利者と言います。また、逆に、登記上、直接に不利益を受ける

名義人を登記義務者と言います。売買契約の所有権移転登記であれば

、売主が登記義務者となり、買主が登記権利者となります。また、抵当権

設定登記でいえば、不動産を抵当に入れた所有者が登記義務者であり、

抵当権者が登記権利者となります。

尚、権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が

共同して行います。(共同申請主義)

最近では、簡単な抵当権抹消登記や相続登記また、所有権移転登記も登記
相談窓口にて親切丁寧に教えてくれます。

よって、司法書士に依頼せず、登記権利者と登記義務者にて直接登記する
場合も多くあります。
(抵当権の設定等がある場合、抵当権者の協力がなければ、当事者での登記
は困難となります。)

しかし、抵当権の抹消や、建物の滅失登記などはまだしも、所有権の移転登記
等、権利に関する登記は専門家(司法書士)に依頼すべきだと思います。

自分で何でもする人は、見習うところもありますが、意外とトラブルを抱えています。

ちょっと一息でした。

地籍と図面。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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