ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
地籍と地目。
地籍とは、登記簿上の土地面積のことで、平方メートルが単位として定め
られています。1平方メートルの100分の1未満は切り捨てとなります。
土地によっては、登記簿上の地籍と実測上の面積が一致していないもの
もあるもで注意が必要です。
地目とは、土地の状況または使用目的によってつけられる登記簿上の土地
の名称です。これには「宅地」「田」「畑」のほか、「山林」「原野」「牧場」「墓地」
「用悪水路」「保安林」「公衆用道路」など、23種類の地目が存在します。
地目も登記簿上一筆を単位として決められています。
・・・ちょっと一息でした。・・・
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