契約自由の原則。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

契約は自由です。

公序良俗に反しない限り、どのような内容の契約を、誰と、どのような方法で締結し、または締結しない
かは、全て個人の自由であるとする原則です。

個人間の権利義務について国家は口出しすべきでない、という民法の個人主義的思想の形です。しかし、
公序良俗に関しては、個人の解釈によって差がでることもあります。

また、公序良俗以外にも、当事者が自分の都合の良いように解釈したまま契約した場合、色々なトラブル
が予測されます。それを回避するには、やはり、契約書の作成と約款の確認です。約款内容と自身の解釈
が違えば調整することも、取止めることも可能です。

不動産取引に限らず、口約束での契約では、解釈違いによりトラブルが起きる可能性が高くなります。
多少の時間や費用は掛かりますが、契約書作成と当事者間での確認は重要な作業です。

*契約書の作成もお受けしています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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