法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
契約は自由です。
公序良俗に反しない限り、どのような内容の契約を、誰と、どのような方法で締結し、または締結しない
かは、全て個人の自由であるとする原則です。
個人間の権利義務について国家は口出しすべきでない、という民法の個人主義的思想の形です。しかし、
公序良俗に関しては、個人の解釈によって差がでることもあります。
また、公序良俗以外にも、当事者が自分の都合の良いように解釈したまま契約した場合、色々なトラブル
が予測されます。それを回避するには、やはり、契約書の作成と約款の確認です。約款内容と自身の解釈
が違えば調整することも、取止めることも可能です。
不動産取引に限らず、口約束での契約では、解釈違いによりトラブルが起きる可能性が高くなります。
多少の時間や費用は掛かりますが、契約書作成と当事者間での確認は重要な作業です。
*契約書の作成もお受けしています。
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