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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

子供が生まれたら契約解除?

2015年7月30日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

子供禁止特約。


知人の息子さん夫婦(正式には婚約中。)が相談に来られました。

その内容は、新居として借りるマンション・・・賃貸借契約書の特約事項に

「子供が生まれたら契約は解除となり翌月の末日までに退去すること。」との

記載があり削除を求めても応じてくれない・・・どうすれば良いか?との事。

契約自由の大原則ですから、条件・内容は当事者間の自由です。ただし、

借地借家法の強制規定に反する特約や公序良俗に反するものは効力を

生じません。この「子供禁止特約」は公序良俗に反するものと考えられ無効

といえます。家主からすれば子供が生まれることにより「泣き声」「足音」「室内

の傷み」が予想され、その回避を考えた特約なのでしょう。

どうすれば良いか?・・・答えは2つです。

1.トラブルの可能性を十分認識し契約する。
2.契約を断念する。

当然、私は2.を強く勧めました。一方的な特約を付ける家主は他にもトラブル

が予想され、借主にとって不利益な契約となります。また、仲介管理業者も家主

に対し、このような特約は削除するようにアドバイスするべきです。それにしても

「子供禁止特約」が、今の時代にまだ存在しているとは・・・正直驚きでした。

*相談内容の紹介はご本人の承諾を得ています。


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