コラム
赤の他人が共有者。
2015年7月29日 公開 / 2021年3月2日更新
他人が共有者。
所有している住居の共有者が、他人だったら・・・?実はよくある事です。
結婚して住宅を購入・・・夫婦の共有名義・・・夫婦で連帯債務・・・その後、
離婚。この時点で、名義の整理をするべきですが、夫婦の一方が住み続け
、一方が出て行く・・・名義はそのまま等のケースは意外と多いと思います。
結果、戸籍上の他人が共有者になっているわけです・・・。当然、将来的に
トラブルは容易に想像できます。売却時に共有者が行方不明、売却拒否
、また売却条件の無理難題・・・そして元配偶者の再婚、子供の誕生等で
相続もかなり複雑になります。
最近ではDV被害者の配偶者が名義整理したくても、話合いするのが怖い
、話が出来る人でない等での名義放置が問題となっています。この場合は
迷わず法律の専門家に依頼すべきだと思います。整理していない不動産
名義は・・・いずれ必ずトラブルとなります。
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