広告の取引態様。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

取引態様。


新築の家を購入するのに仲介手数料がかかるのですか?と相談がありました。

一般的に、新築物件に仲介手数料は不要とのイメージがあるみたいです。

不動産取引の態様には「媒介(仲介)」「代理」「売主」とあり、広告等では

取引態様に明記されています。この場合、仲介手数料が発生するのは「媒介」

です。(代理は基本的に買主に手数料は発生しませんが、確認が必要です。)

「売主」の場合、仲介手数料は当然不要です。

最近、岡山市でも売主の住宅会社が仲介業者に物件販売してもらうケース

が増えています。広告等では「取引態様」の確認が必要です。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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