広告の取引態様。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

取引態様。


新築の家を購入するのに仲介手数料がかかるのですか?と相談がありました。

一般的に、新築物件に仲介手数料は不要とのイメージがあるみたいです。

不動産取引の態様には「媒介(仲介)」「代理」「売主」とあり、広告等では

取引態様に明記されています。この場合、仲介手数料が発生するのは「媒介」

です。(代理は基本的に買主に手数料は発生しませんが、確認が必要です。)

「売主」の場合、仲介手数料は当然不要です。

最近、岡山市でも売主の住宅会社が仲介業者に物件販売してもらうケース

が増えています。広告等では「取引態様」の確認が必要です。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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