建物明渡の強制執行。
取引態様。
新築の家を購入するのに仲介手数料がかかるのですか?と相談がありました。
一般的に、新築物件に仲介手数料は不要とのイメージがあるみたいです。
不動産取引の態様には「媒介(仲介)」「代理」「売主」とあり、広告等では
取引態様に明記されています。この場合、仲介手数料が発生するのは「媒介」
です。(代理は基本的に買主に手数料は発生しませんが、確認が必要です。)
「売主」の場合、仲介手数料は当然不要です。
最近、岡山市でも売主の住宅会社が仲介業者に物件販売してもらうケース
が増えています。広告等では「取引態様」の確認が必要です。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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