自力救済の禁止。
その1。
一度、テナントの賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の
責任は、一切ない。」との特約条項を追加して下さい、と連絡がありました。
失火法、明治32年に制定された古い法律です。
「持家の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。
「賃貸の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。 同じです。
が、決定的な違い・・家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、
原状回復義務が課せられ、家主に対し損害賠償の責任を負う場合が
あります。つまり「債務不履行責任」です。火災保険等、現在は数多く
の商品があります。やはり保身の為、保険契約は必要かと思います。
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