持家と賃貸の違い。(その1。失火法)

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

その1。

一度、テナントの賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の
責任は、一切ない。」との特約条項を追加して下さい、と連絡がありました。

失火法、明治32年に制定された古い法律です。

「持家の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。

「賃貸の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。 同じです。

が、決定的な違い・・家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、
原状回復義務が課せられ、家主に対し損害賠償の責任を負う場合が
あります。つまり「債務不履行責任」です。火災保険等、現在は数多く
の商品があります。やはり保身の為、保険契約は必要かと思います。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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