持家と賃貸の違い。(その1。失火法)

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

その1。

一度、テナントの賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の
責任は、一切ない。」との特約条項を追加して下さい、と連絡がありました。

失火法、明治32年に制定された古い法律です。

「持家の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。

「賃貸の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。 同じです。

が、決定的な違い・・家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、
原状回復義務が課せられ、家主に対し損害賠償の責任を負う場合が
あります。つまり「債務不履行責任」です。火災保険等、現在は数多く
の商品があります。やはり保身の為、保険契約は必要かと思います。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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