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コラム
あおり運転に暴行罪を適用!
2018年7月19日
これも新聞からのネタですが,京都府内で,「あおり運転」をした被疑者につき,「暴行罪」で起訴された事例が出たようです。
「暴行罪」といえば,「傷害(怪我をさせるもの)罪」には至らないものの,法律で決められた刑罰が「懲役2年以下又は罰金30万円以下」という軽くはない犯罪です。
「『あおり運転』に『暴行罪』?」と少し不思議に思ったので,コラムにしたものですが,少し調べてみると,昨年からの「あおり運転」の問題を踏まえて,警察庁が,「あおり運転にも暴行罪を適用する方向で運用せよ」という通達を昨年12月には出しているようです。
結果,それ以降,各地で,「あおり運転に暴行罪の適用がされる」事例が増えているようです。
ただ,あおり運転が実際にあったとしても,最終的に,処罰まで行けるのかどうかは,証拠をいかに揃えるのかが問題となります。
今回の事例では,被害者がドライブレコーダーで撮影した映像があったようで,それが「決め手」となり,起訴に至ったようです。
あおり運転といえば,通常は「後から」でしょうから,これからは,ドライブレコーダーは「前だけでなく,後も」撮影できるようにしないといけませんね。
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