あおり運転に暴行罪を適用!

笠中晴司

笠中晴司

テーマ:時事ネタ「交通事故」

これも新聞からのネタですが,京都府内で,「あおり運転」をした被疑者につき,「暴行罪」で起訴された事例が出たようです。

「暴行罪」といえば,「傷害(怪我をさせるもの)罪」には至らないものの,法律で決められた刑罰が「懲役2年以下又は罰金30万円以下」という軽くはない犯罪です。

「『あおり運転』に『暴行罪』?」と少し不思議に思ったので,コラムにしたものですが,少し調べてみると,昨年からの「あおり運転」の問題を踏まえて,警察庁が,「あおり運転にも暴行罪を適用する方向で運用せよ」という通達を昨年12月には出しているようです。

結果,それ以降,各地で,「あおり運転に暴行罪の適用がされる」事例が増えているようです。

ただ,あおり運転が実際にあったとしても,最終的に,処罰まで行けるのかどうかは,証拠をいかに揃えるのかが問題となります。

今回の事例では,被害者がドライブレコーダーで撮影した映像があったようで,それが「決め手」となり,起訴に至ったようです。

あおり運転といえば,通常は「後から」でしょうから,これからは,ドライブレコーダーは「前だけでなく,後も」撮影できるようにしないといけませんね。

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笠中晴司
専門家

笠中晴司(弁護士)

丹波橋法律事務所

大学卒業後,民間企業(地元銀行)で10年間勤務。その後,志をもって弁護士を目指し,弁護士になってから丸17年の経験を積みました。経験に基づく,バランス感覚は,他の弁護士より優れていると自負しています。

笠中晴司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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