交通事故体験記11~発生から示談成立まで~
1 人身傷害補償特約による傷害一時金の受領
前回に書いたとおり,事後後1カ月で,整形外科の通院で6回となりました。
そこで,私は,自分が契約している保険会社(と言っても,相手方も同じ保険会社でしたが)に対し,自分の保険契約の中での「人身傷害補償特約」に基づく「傷害一時金」の請求を行いました。
この一時金は,入通院(「入院でも通院でもOK」という意味)5日以上の場合,怪我をした契約者が自分の契約する保険会社から受領できるものです。
特約の内容により金額は変わってきますが,私の場合は,20万円の一時金を受領することができる契約内容でしたので,請求後,スムーズに20万円を受領することができました。
もちろん,請求には,所定の請求書(事前に自分の契約する保険会社に連絡してもらっていました)とともに,「入通院5日以上ということを証明する資料」を提出することが必要ですが,私の場合は,治療費を支払っている加害者側の保険会社も同じでしたので,加害者側が取得している病院の診断書を根拠資料として,利用することが可能でした。
もし,保険会社が異なる場合でも,治療費を支払っている加害者側保険会社に対し,診断書のコピーの交付を請求し,それを自分の契約する保険会社に提出することで,根拠資料としてもらえると思います。
この一時金の金額は,10万円の場合もありますが,それでも,小さくない金額です。
また,この分は,「相手からもらう賠償金額とは別にもらうことができます(相手から賠償を受ける際に差引されない)」ので,その点でも非常に有利です。
皆さん,もらい忘れのないように気をつけてください。
「人身傷害補償特約」とその中での「傷害一時金」については,難しいところですので,次回,簡単に説明しますので,次回,また,読んでいただければと思います。
では,また明日に。