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笠中晴司

交通事故のトラブルを解決に導く法律のプロ

笠中晴司(かさなかせいじ) / 弁護士

丹波橋法律事務所

コラム

交通事故体験記7~発生から示談成立まで~

2014年5月21日 公開 / 2017年3月3日更新

テーマ:個人ネタ

コラムカテゴリ:法律関連

1 事故後1カ月の治療状況

 事故当日(8月7日)の整形外科の受診の翌日,同院を再度受診しました。
 そして,その後は,1週間に1回程度の受診で,1カ月のうちに計6回受診しました。

 整形外科では,症状の確認は毎回されますが,治療としては,首のけん引(器具で負荷をかけて,首を上に引っ張る)程度でした。
 私の感覚では,あまり,症状に目に見えての改善はないような感じでした。

 そこで,相手方保険会社に連絡したうえで,8月13日,接骨院への通院を開始しました。
 そして,その後,週1~2回の通院をして,1カ月のうちに,計9回通院しました。

 接骨院での施術内容は,手技による筋肉のコリのほぐし,患部への電気療法,けん引等です。
 私の感覚では,それらを終えた後は,少し体が楽になったような気がしました。

 なお,これらの費用の請求は,相手方保険会社に直接され,私は,治療費の負担はしていません。


2 整形外科と接骨院の違い

 整形外科の先生に,接骨院での施術を開始したことを申告すると,整形外科の先生は,「接骨院の施術はほとんど意味がありません。軽度のむち打ちの場合,けん引程度は必要ですが,あとは,『ひにちクスリ』です」と言われました。

 接骨医の先生に,整形外科の上記発言を伝えると,「整形外科の先生は,そう言われる方が多いです。整形外科と接骨院は競争相手ですから」と笑っておられました。

 弁護士として,交通事故の被害者の方の相談を受けると,被害者の方は「整形外科の先生は,症状の確認をしても,ほとんど治療はしてくれない。治療時間も短いし,待ち時間も長い。だから,接骨院に行くんだ。」と言われる方が結構おられます。

 弁護士としての私は,「接骨院だけの通院では,損害賠償請求に支障を来たす場合があります。接骨院への通院は続けても結構ですが,整形外科の受診も,最低限,月に1回,できれば,2週に1回程度はするようにしてください。」とお伝えします。

 ただ,自分が当事者になってみると,相談者がそのような気持ちになられるのも,理解できる部分はありました。

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