住民票が別の場所にある場合の小規模宅地の減額特例(特定居住用宅地等)の適用
平成26年度税制改正で創設された「医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」
相続人が「持分あり医療法人」の持分を相続または遺贈により取得した場合に、その医療法人が相続税の申告期限までに「持分なし医療法人」への移行計画の認定を受けた場合、移行計画の期間満了まで納税が猶予され、持分の全てを放棄した場合は猶予税額が免除されます。
また、移行計画の認定を受けた医療法人の出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加することで、贈与を受けたものとして他の出資者に贈与税が課される場合、その放棄により受けた経済的利益に対応する贈与税額については、移行計画の期間満了まで納税が猶予され、当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合は、猶予税額が免除されます。
持分なし医療法人への移行を希望する医療法人で、納税猶予制度を利用する場合、①移行計画の申請と②移行計画の認定を受けた旨を記載した定款への変更の手続きが必要になります。
移行計画の認定制度は平成26年10月1日から実施されています。厚生労働省は、『「持分なし医療法人」への移行に関する手引書』を公表しました。手引書では、認定制度の具体的な手続きの流れ、各種提出書類の様式や記載方法、定款例などを具体的事例で紹介しています。
「持分なし医療法人」への移行に関する手引書について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/ikoutebiki.html