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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

教育資金贈与の特例 贈与者死亡後の課税も緩和税率の対象になる

2013年8月21日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

教育資金一括贈与の特例は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、父母、祖父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合に、信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を結ぶことで、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度。
この管理契約は、受贈者が30歳に到達するなどした場合に終了し、教育資金以外に使った場合や教育資金として使いきれなかった場合などの教育資金として使われなかった残高等は、贈与されたものとみなされ、贈与税が課されることになる。管理契約終了前に贈与者が死亡した場合でも、その残高等は贈与とみなされる。
平成27年1月1日以後に管理契約が終了し受贈者が20歳以上であれば、契約終了時に贈与者が生存している場合だけでなく、贈与者が死亡している場合でも、その残高等については直系尊属からの贈与として、緩和税率の特例の対象となります。

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