換価処分を内容とする遺言があり、財産の一部が相続人以外の者に遺贈された場合
相続人以外の者に対する遺贈があった場合、相続税の課税関係はどうなるのか。
また、受遺者が公益法人の場合、所得税、法人税の課税関係はどのようになるのか。
1 相続税
(1)課税財産について
遺言により相続人が取得した財産について、相続税が課税される。また、遺贈を受けた相続人以外の個人が取得した財産についても、相続税が課税される。
公益法人に対する遺贈については、相続税法上、遺贈があった場合において相続税が課税されるのは、受遺者が個人の場合のみであるので、公益法人も法人であるから、原則として、相続税は課税されないことになる。
(2)相続債務について
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、相続人と同様、相続債務を承継することになるのに対し、特定受遺者は、債務を承継することはない。
2 受遺者が公益法人の場合の所得税(譲渡所得)
被相続人については、公益法人に対し譲渡所得の起因となる土地建物など財産を遺贈した場合、その財産を譲渡したものとみなして譲渡所得が課税される。ただし、公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の要件を満たせば非課税となる。
3 受遺者が公益法人の場合の法人税
法人税法上、公益法人については公益法人が行う収益事業に係るもの以外は、法人税の課税は行われない。したがって、公益法人が遺贈により取得した財産については法人税は課税されない。