遺産分割が整わない場合の相続税の申告
ご相談に来られた方(Aさん)の弟さんが所有し、居住している建物の敷地(時価は3,000万円)は、Aさんが30年前に700万円で取得したものだそうです。
事情があって、この土地を1,000万円で弟さんに譲ることにしたということ。この場合の税金の取扱いは?
実際の譲渡の対価の額である1,000万円を収入金額として譲渡所得の計算を行うことになりますので、譲渡所得は1,000万円-700万円=300万円となります。
留意しないといけないのは、Aさんから時価よりも低い価額で土地を譲り受けた弟さんについては、実際に譲り受けた価額(1,000万円)とその土地の時価(3,000万円)との差額である2,000万円をAさんから贈与を受けたものとみなされて贈与税が課税されるということ。
また、個人に対して資産を時価の2分の1に満たない金額で譲渡した結果生じた譲渡損失はなかったものとみなされます。たとえば、Aさんが弟さんに500万円で譲渡した場合、200万円(700万円-500万円)の損失が発生することになりますが、この損失はなかったものとして取り扱われ、他の所得と通算することはできません。
この場合、土地を取得した弟さんは、その土地に係るAさんのその土地の取得日と取得価額を引き継ぐことになりますので、弟さんは30年前から取得価額700万円で引き続き所有していたものとみなされます。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/
生前贈与・遺言・遺産分割、相続税対策なら 佐々木税理士行政書士事務所http://sasaki-tax.law.officelive.com/
許認可、登録申請、遺言や相続、さまざまな契約や届出の相談から必要な証明書などの取り寄せ、申請書類の作成、提出などの代理までをサポート。税務ともリンクしたトータルコンサルティング
http://caetla.law.officelive.com/
会社設立、許認可申請・諸届出、設立初年度の決算申告、税務相談・記帳代行http://caetla.services.officelive.com/
料理・飲食店の経営に強いフードアナリストの税理士が最適な会計・税務のサービスをご提供します。
http://caetlafi.com/contents/
儲(もう)かる会社作りに貢献! 経営をトータルにサポートする税理士
http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/
資産運用とライフスタイル。大切な、安心できる未来を一緒に
http://profile.allabout.co.jp/pf/yasuyukisasaki-caetlafi/
京都の税理士・行政書士 佐々木保幸 仕事の覚え書き
http://www.caetlafi.com/blog/
佐々木税理士行政書士事務所 佐々木税理士行政書士事務所。仕事のなかで書き留めておきたいこと
http://sasaki-tax.blog.eonet.jp/
料理・飲食店の税務会計をサポートする「京都料理・飲食店税務会計サポート」、繁盛するお店を作る、そんな仕事の覚え書き
http://caetlafi.blog.eonet.jp/consul/