住民票が別の場所にある場合の小規模宅地の減額特例(特定居住用宅地等)の適用
ご相談に来られた方(Aさん)の弟さんが所有し、居住している建物の敷地(時価は3,000万円)は、Aさんが30年前に700万円で取得したものだそうです。
事情があって、この土地を1,000万円で弟さんに譲ることにしたということ。この場合の税金の取扱いは?
実際の譲渡の対価の額である1,000万円を収入金額として譲渡所得の計算を行うことになりますので、譲渡所得は1,000万円-700万円=300万円となります。
留意しないといけないのは、Aさんから時価よりも低い価額で土地を譲り受けた弟さんについては、実際に譲り受けた価額(1,000万円)とその土地の時価(3,000万円)との差額である2,000万円をAさんから贈与を受けたものとみなされて贈与税が課税されるということ。
また、個人に対して資産を時価の2分の1に満たない金額で譲渡した結果生じた譲渡損失はなかったものとみなされます。たとえば、Aさんが弟さんに500万円で譲渡した場合、200万円(700万円-500万円)の損失が発生することになりますが、この損失はなかったものとして取り扱われ、他の所得と通算することはできません。
この場合、土地を取得した弟さんは、その土地に係るAさんのその土地の取得日と取得価額を引き継ぐことになりますので、弟さんは30年前から取得価額700万円で引き続き所有していたものとみなされます。
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