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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

相続時精算課税を受ける際の留意点

2011年5月29日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き


〇小規模宅地の特例は相続時精算課税による贈与は対象外

小規模宅地の特例は、居住用や事業用の宅地を相続する際にはなくてはならないもです。小規模宅地の特例は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって取得した場合に限って適用され、生前に贈与を受けた場合には適用がありません。これは、相続時精算課税の適用を受けている方が生前に贈与を受けた場合も同様です。

※小規模宅地の特例
相続税を支払うために、配偶者や同居の親族が自宅を処分したり、事業を承継した親族が事業用地を処分しなければならない事態を避けるために設けられた精度です。小規模宅地の特例が適用されると、一定面積の範囲内で、土地の評価額の80%または50%に相当する金額が減額され相続税が計算できます。

※相続時精算課税
相続人の立場になる方があらかじめ選択して税務署長に届けておくことにより、生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産に含めて相続税額を計算することとし、生前での贈与の時点で課された贈与税は、相続税の前払いとして相続時に精算するという制度す。

〇小規模宅地の特例の適用があり得る宅地を生前に贈与した場合

たとえば、評価額が3,000万円の自宅用の土地を相続すると、小規模宅地の特例の適用によってその土地は600万円(土地の評価額の80%に相当する金額が減額)として相続税が計算されます。
しかし、相続時精算課税を適用してこの宅地を生前に贈与を受けると、贈与時の評価額である3,000万円のまま相続税が計算されることとなってしまいます。
このように、小規模宅地の特例を適用でき得る土地を生前に贈与すると土地の評価額の80%に相当する2,400万円が増加して相続税を計算することになります。


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