社会保険に加入しない非常勤役員
◇国保の加入に保険料軽減措置制度が創設された。
22年4月から、会社を退職し国民健康保険(国保)に加入する場合、離職理由によっては保険料が軽減される制度が設けられました。離職の際、退職の理由が会社都合である場合、たとえば人員削減や事業廃止による解雇等(特定受給資格者)、契約期間満了による離職に際しての契約更新の希望の有無、一定の自己都合退職による場合(厚労省令で定められている理由、特定理由離職者)に、退職して国保に加入する時は前年の給与所得を実際の額の3割とみなして保険料を算定します。
◇任意継続、国民健康保険、どちらを選ぶ。
通常、退職者は退職前に加入していた健康保険の任意継続制度か国保かを選んで加入しています。任意継続では、退職時給与の健康保険料(協会健保では月給が28万円より高い場合は28万円とみなした保険料)を本人と事業主負担分を合わせた金額を負担するか市区町村で定めた国保保険料を負担するかという選択をします。前年の所得が高い人は国保料も高くなるので任意継続を選ぶ人も多かったようです。しかし、この制度により国保保険料の方が安くなる場合もあります。国保の窓口に保険料額を確認した上で判断しましょう。
◇雇用保険の受給資格者証の離職理由によって判断。
軽減される期間は離職日の翌日から次の年度の末日までで21年3月31日以降に離職した人は22年度に限って保険料が軽減されることとなっています。
会社都合退職なのにすでに任意継続を選んだ場合でも保険料納付を止める事で国保に切り替えることもできます。市区町村の国保窓口では特定受給資格者や特定理由離職者を本人の雇用保険の受給資格者証の離職理由によって判断されているようです。
※離職票を作成する会社側では、退職する本人の雇用保険の離職理由が健保の任意継続と国保の選択に関わってきますので、離職票作成の際は厳密な離職理由の記載が大事になってくるでしょう。