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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

育児休業中の社会保険料

2012年1月2日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:ビジネス

社会保険料は、標準報酬月額等級表に基づく標準報酬月額から保険料が算出され徴収されます。
被保険者の賃金の支給がなくても被保険者であれば、原則として標準報酬月額等級第1級に該当する保険料が発生します。
※雇用保険料は、実際に支払われた賃金に応じて徴収されます。賃金の支給がなければ保険料は発生しません。

育児休業中の被保険者を使用する事業主が、、所轄の年金事務所に「育児休業等取得者申出書」により申出たときは、社会保険料の免除を受けることができます。育児のための休業をしている被保険者および事業主は、子が3歳に達するまで、社会保険料の免除を受けることができるということです。

最初から1歳6ヶ月または3歳までの育児休業として申出ることはできません。まずは1歳までの育児休業についての申出を行い、延長するようであれば、改めて延長の申出を行います。
産後休暇(産後56日間)については育児休業ではありませんので保険料免除の対象とはなりません。申出の期間の開始日は「産後休暇が終了した翌日」となります。ただし、男性が育児休業を取得するときは子が誕生したときから免除の対象となります。

申出期間よりも早く育児休業が終了したときは、「育児休業取得者終了届」を所轄の年金事務所に提出します。

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