墓地、埋葬に関する法律 第3条

大橋理宏

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第3条は「24時間内の埋葬・火葬の禁止」

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りではない。

この部分では24時間という時間を取るということですね。
24時間で様子を見るということなのかもしれませんね。(判断の誤りや復活があるかもしれません)

余談ですが、死産などの場合、仏の場合いわゆる「水子」となるのですが
神道の場合は出生しないと原則的には魂の存在がなく、たとえば命名「大人命(男性の成人)」や「稚児命(幼少の子)」を付けることが原則できないそうです。

臨機応変にという部分はあるのでしょうが、考え方の違いはいろいろありますね

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大橋理宏
専門家

大橋理宏(石工技能士)

株式会社大橋石材店

神奈川・横須賀でお墓コンサルタントとして活動。「終活」全般の悩みを的確に答え、相談できる先など悩みを解決。お墓に関する悩みは特に実績があります。生前予約の墓じまい「お墓のみとり@」を主宰

大橋理宏プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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