行き過ぎの管理体制?民業圧迫?
第3条は「24時間内の埋葬・火葬の禁止」
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りではない。
この部分では24時間という時間を取るということですね。
24時間で様子を見るということなのかもしれませんね。(判断の誤りや復活があるかもしれません)
余談ですが、死産などの場合、仏の場合いわゆる「水子」となるのですが
神道の場合は出生しないと原則的には魂の存在がなく、たとえば命名「大人命(男性の成人)」や「稚児命(幼少の子)」を付けることが原則できないそうです。
臨機応変にという部分はあるのでしょうが、考え方の違いはいろいろありますね