男性の育休に関する助成金(出生児両立支援コース/子育てパパ支援助成金)を活用しましょう
休業協定書の期間は大丈夫ですか?
新型コロナウィルス関連の特例が令和3年6月30日まで活用できるとともに、
原則1年間の対象期間が令和3年6月30日まで延長されています。
詳しくは労働局へお問い合わせいただきたいのですが、
対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある特例事業主については
対象期間を令和3年6月 30 日までとする内容です。
ただし、休業協定の期間については、1年間が最長期間となっています。
そのため、もし期間が終了している場合については、新たな協定の再締結が必要ですのでご注意ください。
まだまだ厳しい状況が続きますが、
私たちもお手伝いができることを精一杯、がんばりたいと思います。
この時期をより良い形で乗り切れる方法を、これからも考えていきたいと思います。