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男性の育休に関する助成金(出生児両立支援コース/子育てパパ支援助成金)を活用しましょう

谷川由紀

谷川由紀

テーマ:助成金 補助金

「育児休業」は、必ず長期間、取得しなければならないものではありません


たとえば、育児休業を一週間だけ取得する、そんなケースももちろんOKってご存知でしょうか?

労働者も経営者側も、男性の育児休業というと、ハードルがとても高いように感じる方が多いようですが、
奥さんの出産後、病院から退院された日から3、4日を有給で取得する、そんなケースは実は多く見受けられます。

この有給の期間を、育児休業として休業することももちろん可能なのです。

実際、数年前から設けられている「厚生労働省/出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」は、中小企業であれば連続して所定労働日を4日以上(休日を含み5日以上)、育児休業を取得することで、57万円の助成金を支給しています。

そして、今年は要件を満たせば「個別支援加算」で10万円の加算を受けられます。


本助成金については、これまでに複数の代理申請に携わっていますが、
労働者も経営者もWIN×WINとなるこの取り組みだと感じます。

企業にとっては、助成金を受けられるだけでなく、男性の育休取得実績により、採用についてもメリットがあります。
ぜひ、男性の育児休業取得について、具体的に取り組んでみませんか?

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<出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)>

●今年度から、個別支援加算が新設されました!

男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組に加えて、対象男性労働者に対し、育児休業取得前に個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を行った場合に、以下の金額を加算。

1人目の育児休業取得:中小企業10万円(12万円) 大企業 5万円(6万円)
2人目以降の育児休業取得:中小企業 5万円(6万円) 大企業 2.5万円(3万円)
※()内は生産性要件を満たした場合の金額

※育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可となります。
※「5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」、「14日以上については所定労働日が9日以上」であることが要件となります。

●労働局詳細ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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詳細については、お気軽にお問い合わせください。
info@takamatsu-ota.com

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谷川由紀
専門家

谷川由紀(社会保険労務士)

高松太田社労士事務所

社会保険労務士としての知識と実績を元に、人材不足対策の要となる働き方改革支援や女性活躍推進、高齢者、外国人等の多様な人材活用コンサルティングに強みをもつ。県内外でアンガーマネジメント研修等に多数登壇。

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