離職率の低下、採用力の向上に効果的な「社外メンター制度」とは
コロナによる「厚生年金保険料」の納付の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができるようになりました。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
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●以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること。
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
★令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
★上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
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とても相談が多かった保険料納付の猶予。
ぜひ、お近くの年金事務所にお問い合わせください。