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厚生年金保険料の納付の猶予がスタートします

谷川由紀

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テーマ:労働問題

コロナによる「厚生年金保険料」の納付の猶予について



新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができるようになりました。

この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

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●以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること。
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)

② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

★令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

★上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
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とても相談が多かった保険料納付の猶予。

ぜひ、お近くの年金事務所にお問い合わせください。


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谷川由紀
専門家

谷川由紀(社会保険労務士)

高松太田社労士事務所

社会保険労務士としての知識と実績を元に、人材不足対策の要となる働き方改革支援や女性活躍推進、高齢者、外国人等の多様な人材活用コンサルティングに強みをもつ。県内外でアンガーマネジメント研修等に多数登壇。

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