令和3年4月〜 36協定届等の様式が新しくなりました
雇用調整助成金に関するご相談、
また「社会保険料の納付」などの猶予を受けるための相談が増えています。
●社会保険料の納付などの猶予については、下記の年金機構Webページに詳細が記載されています。
① 実損などが出た場合は「納付の猶予」
② 業績悪化などの場合は「換価の猶予」
換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付できます。
また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html