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意外と知らない選挙カーのルール

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テーマ:時事問題

公職選挙法では、選挙運動期間中のみの「例外」が認められている。


        
その1
選挙カーの走行中は、選挙運動のために「連呼行為」が許されていること。
判りやすく言うと、候補者の名前をフルネームで連続して連呼できるのである。

意外にも、選挙運動期間以外は「連呼行為」は許されていない。
しかし、「〇田〇男、〇田、〇田〇男、〇田」ということは連呼にあたらないそうで
OKであるとか。  不思議なルールである。

その2
また、候補者が自身の政策を訴えるときは、選挙カーを止めて話さなければいけない。
走行中に名前の連呼以外の選挙活動は、一切やってはいけないことになっている。

また、病院、学校、保育園 等の近くを走行するときは、その音量を下げる義務を
負うことになっている。

上述の視点から、候補者を見て投票することも一つの選択肢かもしれない。

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株式会社金沢テックサービス

顧客からの信頼を第一に考えた経営理念が強みとなっている。「製品は実際に使ってもらって初めて評価される」ものであり、そのためには製品の品質だけではなく、会社や所属する人間の資質が大切だと考えている。

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