進む高齢化の現実
公職選挙法では、選挙運動期間中のみの「例外」が認められている。
その1
選挙カーの走行中は、選挙運動のために「連呼行為」が許されていること。
判りやすく言うと、候補者の名前をフルネームで連続して連呼できるのである。
意外にも、選挙運動期間以外は「連呼行為」は許されていない。
しかし、「〇田〇男、〇田、〇田〇男、〇田」ということは連呼にあたらないそうで
OKであるとか。 不思議なルールである。
その2
また、候補者が自身の政策を訴えるときは、選挙カーを止めて話さなければいけない。
走行中に名前の連呼以外の選挙活動は、一切やってはいけないことになっている。
また、病院、学校、保育園 等の近くを走行するときは、その音量を下げる義務を
負うことになっている。
上述の視点から、候補者を見て投票することも一つの選択肢かもしれない。