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コラム
情状酌量なし!
2016年11月5日 公開 / 2021年3月2日更新
裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすること。
また、一般にも過失をとがめたり、懲罰したりするときに、
同情すべき点など諸事情を考慮することをいう。
情状酌量とは、考慮すべき事情が有る場合初めて動き出すものであり
その考慮すべき事情が無い場合は、刑罰を軽くする対象とはしません。
私はかつて公認不正検査士という民間資格を所持していました。
この資格の基はアメリカ合衆国のFBIの基準です。
したがって、最高の規律を重んじますし
もしも犯罪が発生した場合は再発防止策を徹底する指導をする役割です。
個人的意見や感情など入り込む余地がなく
一般的には厳し過ぎるという反応が有るほど厳格に措置をする
そんな厳しさと優しさを兼ね合わせる公認不正検査士に再度なるため
来年度、再挑戦する私なのです。
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